Chương trình thực tập sinh kỹ năng cho người nước ngoài - Tiếng Nhật 1 | Trường Đại Học Ngoại ngữ Huế

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外国人技能実習事業に関する協定書
Thỏa thuận về chương trình thực tập sinh kỹ năng cho
người nước ngoài
ベトナム国 Binh Minh 株式会社(以下「送出機関」という)と日本国
国建設協同組合(以下「監理団体」という)は、両国の諸法令に従い、送
出機関の送り出す技能実習生に対し、監理団体及び技能実習生を受け入れ
る企業等(以下「実習実施機関」という)が実施する外国人技能実習事業
(以下「技能実習事業」という)について、次のとおり協定を締結する。
ベトナム国 Binh Minh 株式会社と日本国四国建設協同組合は、両国の諸法
令に従い、送出機関の送り出す技能実習生に対し、監理団体及び技能実習
生を受け入れる企業等が実施する外国人技能実習事業について、次のとお
り協定を締結する。
Công ty TNHH BINH MINH của VN và nghiệp đoàn xây dựng SHIKOKU của
Nhật ký kết thỏa thuận về chương trình của thực tập sinh kỹ năng cho người người
nước do các xí nghiệp và nghiệp đoàn tiếp nhận tts thực hiện theo quy định của
pháp luật hai nước ,
第1章 総 則
(目的)
第1条 この技能実習事業は、日本国の諸法令に基づき、技能実習生に日
本国の産業が有する技能、技術又は知識(以下「技能等」という)を
修得させることにより、ベトナム国に技能等の移転を図り、ベトナム
国の産業の発展を担う人材育成に資するとともに、両国間の相互理解
と友好親善の推進を図ることを目的とする。
Điều 1: mục đích cuẩ thỏa thuận
Chương trình tts này với mục dích thúc đẩy tình hữu nghị 2 nước , chương trình
này vừa giúp tts học hỏi được kỹ năng, kỹ thuật và kiến thức về lĩnh vực mình làm,
qua đó tts có thể áp dụng những kỹ thuật đó khi về VN, nhằm mục đích góp phần
phát triển nguồn nhân lực chịu trách nhiệm cho sự phát triển của ngành công
nghiệp Việt Nam
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Bai 1 技能習生 - 技能習生
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第2章 技能実習事業の基本的枠組み
(日本国における滞在期間)
第2条
日本国における滞在期間は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管1
法」という)が規定する在留資格「技能実習1号」と在留資格「技能
実習2号」による期間に区別して設定するものとする。
2「技能実習1号」に係る滞在期間は、技能実習生各人につき1年を超
えない期間とする。
3「技能実習2号」に係る滞在期間は、技能実習生本人、技能実習生の
所属機関、ベトナム国の送出機関、監理団体及び実習実施機関が同意
し、「技能実習2号」への在留資格変更申請を地方入国管理局に行い
許可された場合、及びその後に「技能実習2号」に係る在留期間更新
申請を地方入国管理局に行い許可された場合に限り、「技能実習1
号」と「技能実習2号」とを合わせて3年以内とすることができる。
(講習及び本邦外における講習又は外部講習)
第3条
1 技能実習生法の規定に基づき技能実習生が入国当初に受講する講習
は、監理団体が関係法令に従い適正に実施するものとする。
2 講習の時間数は、「技能実習1号」に係る滞在期間の6分の1以上
とする。ただし、監理団体が実施する本邦外(ベトナム国)における
講習又はベトナム国の公的機関若しくは教育機関が実施する外部講習
が、次項の条件を充足する内容により、技能実習生の入国前 カ月以6
内に カ月以上かつ160時間以上それぞれ実施された場合には、滞1
在期間の12分の1以上とすることができる。
3 本邦外(ベトナム国)における講習又は外部講習は、ベトナム国に
おいて、それぞれ日本語、日本国での生活一般に関する知識及び日本
国での円滑な技能等の修得に資する知識について、座学(見学を含
む。)で実施されるものとする。
(技能実習)
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第4条
1「技能実習1号」に係る技能実習は、技能実習生と実習実施機関との
雇用契約の下、監理団体が作成した技能実習計画に基づいて、講習終
了後から適正に実施するものとする。
2「技能実習2号」に係る技能実習は、「技能実習1号」と同一の実習
実施機関において、同一の技能等に関し、技能実習生と実習実施機関
との雇用契約の下、監理団体又は実習実施機関が作成した技能実習計
画に基づいて適正に実施するものとする。
3 技能実習は、監理団体の責任及び監理の下、監理団体と実習実施機
関が役割分担を明確にして行うものとする。
(技能実習指導員・生活指導員)
第5条
1 実習実施機関は、技能実習生が修得しようとする技能等について、
5年以上の経験を有する技能実習指導員を常勤職員として配置すると
ともに、技能実習生の生活を把握し、その相談・指導に当たる生活指
導員を配置するものとする。
2 監理団体は、実習実施機関における技能実習指導員及び生活指導員
がそれぞれ適切な指導を行うことができるよう、その育成に努めるも
のとする。
(技能実習生の要件)
第6条 技能実習生となる者は、次に掲げるすべての要件を満たさなけれ
ばならない。
1 ベトナム国において、日本国で修得しようとする技能等に係る業務
に現に従事しているか、又は従事した経験を有すること。
2 日本国での技能実習を修了し帰国後に、日本国で修得した技能等を
要する業務に従事することが予定されていること。
3 日本国での技能等の修得について、ベトナム国の国若しくは地方公
共団体の機関又はこれらに準ずる機関の推薦を受けていること。
4 技能実習制度について理解し、技能等の修得に い意 を有するこ
と。
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5 満1 以上で ること。8歳
として、 に日本国における 修又は技能実習の経験がない原則 過去
こと。
素養 技能実習に 要な日本語を習得するための基 を有すること。
第3章 職業紹介関係業務等
(送出機関と監理団体の業務提携による職業紹介)
条 送出機関と監理団体は、技能実習事業を円滑に進めるため、両国
の諸法令に従い、両者が して、次条から第12条 でに定めると連携
により、技能実習生となることを する者(以下「技能実習生 希望
候補 募集 候補 選抜者」という)の 、技能実習生 者( 職者)の 、技能
実習生を受け入れようとする実習実施機関( 人者)の確 、技能実
習生 者( 職者)及び実習実施機関( 人者)の相談への対候補 応並
びに 、技能実習生 者( 職者)と実習実施機関( 情報提供 候補
者)の その 雇用契約の締結に での における職マッチング 過程
業務を、その役割及び 務に て的確に 行するとともに、紹介 沿っ
相互に 要な協 を行うものとする。
(職業紹介における送出機関及び監理団体の役割と義務)
1 送出機関は、次の役割と 務を
(1)技能実習生 者( 職者)の 及び 職の申 の受 候補 募集 込み
(2)第6条に定める要件に 当する技能実習生 者( 職者)の 候補
選抜 候補 名簿及び された技能実習生 者( 職者)に係る 職者
理及び管理。
(3)(2)の 職者 の監理団体への送 その 監理団体に対する 名簿
情報 提供
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(4)技能実習生 者( 職者)に対する本協定 に基づく技能実習候補
事業の についての 明及び相談への対 詳細
(5)実習実施機関( 人者)に関する 、実習実施機関( 人者) 情報
する 条件等の 条件について明 し、技能実習生提示 労働 募集 候補
者( 職者)が 分理解できるよう 明すること及びこれら
を管理すること。
(6)監理団体と協 、相談の上合意した方法による技能実習生 候補
職者)と実習実施機関( 人者)の を図るための適 マッチング
切な 置を講ずること。
)技能実習生 者( 職者)の の把握。 候補 マッチング
2 監理団体は、次の役割と 務を
(1)実習実施機関( 人者)の 及び 人の申 の受 募集 込み
(2)実習実施機関( 人者)の確認及び確 びに 人者 保並 名簿
及び管理
(3)(2)の 人者 の送出機関への送 その 送出し機関への 名簿
報提供
(4)実習実施機関( 人者)に対する本協定 に基づく技能実習事業
についての 明及び相談への対詳細
(5)技能実習生 者( 職者)に係る 職者 の実習実施機関候補 名簿
人者)への びに 職者 理及び管理 提供並 名簿
(6)送出し機関と協 、相談の上合意した方法による技能実習生 候補
者( 職者)と実習実施機関( 人者)の を図るための マッチング
適切な 置を講ずること。
)実習実施機関( 人者)の 用結 の把握
第7章 雑 則
(協定書の解釈等)
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第2 条 本協定 の条項に解 上の が生 た場合又は本協定 に定 疑義
めのない事項については、技能実習事業の目的に り、両者の協
により 定するものとする。
(紛争の処理)
第2 条 技能実習事業に関し が生 た場合には、技能実習事業の 紛争
尊重 及び日本国の諸法令を し、かつ、友好関係を なわないよう
に配 しつつ、送出し機関と監理団体との協 により、解 するよ
う努 するものとする。なお、 むを得ない場合には、日本国の関
又は 所の に従うものとする。省庁 裁判 判断
(協定書の効力等)
第30条 本協定 は、 の日から発 する。ただし、日本国の関係 署名
抵触から、本協定の内容に する条件又は本協定に定めのない事項
に関し指導が た場合には、それに従うとともに、監理団体は送あっ
出し機関に対し、 かに当 内容を 知する。以後、当速や 文書
内容については、本協定に して適用するものとする。優先
(協定書の終了)
第31条 本協定は、次のいずれかにより終了するとともに、本協定
効力 うものとする。
(1)本協定の対 となる技能実習事業が終了した場合
(本協定 の終了日は、技能実習事業の終了日とする。)
(2)技能実習の 可能となり、技能実習生が帰国するこ途中 継続
ととな た場合(この場合には、 をも て相 方に 知するこ 文書
ととし、本協定 の終了日は、 の発 日とする。) 文書
以上に両者は合意し、協定 の正 として、日本語 及びベトナム語
により各2 を作成し、 するとともに、両者はそれぞれ各1 署名
する。
送出機関 管理団体
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Bai 1 技能実習生 - 技能実習生 第 1 課
外国人技能実習事業に関する協定書
Thỏa thuận về chương trình thực tập sinh kỹ năng cho
người nước ngoài
ベトナム国 Binh Minh 株式会社(以下「送出機関」という)と日本国
国建設協同組合
(以下「監理団体」という)は、両国の諸法令に従い、送
出機関の送り出す技能実習生に対し、監理団体及び技能実習生を受け入れ
る企業等(以下「実習実施機関」という)が実施する外国人技能実習事業
(以下「技能実習事業」という)について、次のとおり協定を締結する。
ベトナム国 Binh Minh 株式会社と日本国四国建設協同組合は、両国の諸法
令に従い、送出機関の送り出す技能実習生に対し、監理団体及び技能実習
生を受け入れる企業等が実施する外国人技能実習事業について、次のとお り協定を締結する。
Công ty TNHH BINH MINH của VN và nghiệp đoàn xây dựng SHIKOKU của
Nhật ký kết thỏa thuận về chương trình của thực tập sinh kỹ năng cho người người
nước do các xí nghiệp và nghiệp đoàn tiếp nhận tts thực hiện theo quy định của pháp luật hai nước , 第1章 総 則 (目的)
第1条 この技能実習事業は、日本国の諸法令に基づき、技能実習生に日
本国の産業が有する技能、技術又は知識(以下「技能等」という)を
修得させることにより、ベトナム国に技能等の移転を図り、ベトナム
国の産業の発展を担う人材育成に資するとともに、両国間の相互理解
と友好親善の推進を図ることを目的とする。
Điều 1: mục đích cuẩ thỏa thuận
Chương trình tts này với mục dích thúc đẩy tình hữu nghị 2 nước , chương trình
này vừa giúp tts học hỏi được kỹ năng, kỹ thuật và kiến thức về lĩnh vực mình làm,
qua đó tts có thể áp dụng những kỹ thuật đó khi về VN, nhằm mục đích góp phần
phát triển nguồn nhân lực chịu trách nhiệm cho sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam 1 about:blank 1/7 22:28 7/8/24
Bai 1 技能実習生 - 技能実習生
第2章 技能実習事業の基本的枠組み
(日本国における滞在期間) 第2条
日本国における滞在期間は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管 1
法」という)が規定する在留資格「技能実習1号」と在留資格「技能
実習2号」による期間に区別して設定するものとする。
2「技能実習1号」に係る滞在期間は、技能実習生各人につき1年を超 えない期間とする。
3「技能実習2号」に係る滞在期間は、技能実習生本人、技能実習生の
所属機関、ベトナム国の送出機関、監理団体及び実習実施機関が同意
し、「技能実習2号」への在留資格変更申請を地方入国管理局に行い
許可された場合、及びその後に「技能実習2号」に係る在留期間更新
申請を地方入国管理局に行い許可された場合に限り、「技能実習1
号」と「技能実習2号」とを合わせて3年以内とすることができる。
(講習及び本邦外における講習又は外部講習) 第3条
1 技能実習生法の規定に基づき技能実習生が入国当初に受講する講習
は、監理団体が関係法令に従い適正に実施するものとする。
2 講習の時間数は、「技能実習1号」に係る滞在期間の6分の1以上
とする。ただし、監理団体が実施する本邦外(ベトナム国)における
講習又はベトナム国の公的機関若しくは教育機関が実施する外部講習
が、次項の条件を充足する内容により、技能実習生の入国前 6 カ月以
内に 1 カ月以上かつ160時間以上それぞれ実施された場合には、滞
在期間の12分の1以上とすることができる。
3 本邦外(ベトナム国)における講習又は外部講習は、ベトナム国に
おいて、それぞれ日本語、日本国での生活一般に関する知識及び日本
国での円滑な技能等の修得に資する知識について、座学(見学を含
む。)で実施されるものとする。 (技能実習) 2 about:blank 2/7 22:28 7/8/24
Bai 1 技能実習生 - 技能実習生 第4条
1「技能実習1号」に係る技能実習は、技能実習生と実習実施機関との
雇用契約の下、監理団体が作成した技能実習計画に基づいて、講習終
了後から適正に実施するものとする。
2「技能実習2号」に係る技能実習は、「技能実習1号」と同一の実習
実施機関において、同一の技能等に関し、技能実習生と実習実施機関
との雇用契約の下、監理団体又は実習実施機関が作成した技能実習計
画に基づいて適正に実施するものとする。
3 技能実習は、監理団体の責任及び監理の下、監理団体と実習実施機
関が役割分担を明確にして行うものとする。
(技能実習指導員・生活指導員) 第5条
1 実習実施機関は、技能実習生が修得しようとする技能等について、
5年以上の経験を有する技能実習指導員を常勤職員として配置すると
ともに、技能実習生の生活を把握し、その相談・指導に当たる生活指
導員を配置するものとする。
2 監理団体は、実習実施機関における技能実習指導員及び生活指導員
がそれぞれ適切な指導を行うことができるよう、その育成に努めるも のとする。
(技能実習生の要件)
第6条 技能実習生となる者は、次に掲げるすべての要件を満たさなけれ ばならない。
1 ベトナム国において、日本国で修得しようとする技能等に係る業務
に現に従事しているか、又は従事した経験を有すること。
2 日本国での技能実習を修了し帰国後に、日本国で修得した技能等を
要する業務に従事することが予定されていること。
3 日本国での技能等の修得について、ベトナム国の国若しくは地方公
共団体の機関又はこれらに準ずる機関の推薦を受けていること。
4 技能実習制度について理解し、技能等の修得に い意 高 を有するこ 欲 と。 3 about:blank 3/7 22:28 7/8/24
Bai 1 技能実習生 - 技能実習生 5 満1 以上で 8歳 あること。 6 として、 原則
過去に日本国における 修又は技能実習の経験がない 研 こと。 7 必 技能実習に 礎
要な日本語を習得するための基 素養 的 を有すること。
第3章 職業紹介関係業務等
(送出機関と監理団体の業務提携による職業紹介)
条 送出機関と監理団体は、技能実習事業を円滑に進めるため、両国 7
の諸法令に従い、両者が
して、次条から第12条 連携 でに定めると ま こ
により、技能実習生となることを ろ
する者(以下「技能実習生 希望 候補 募集 者」という)の 候補 、技能実習生
者(求職者)の選抜、技能
実習生を受け入れようとする実習実施機関(求人者)の確 、技能実 保 習生 者( 候補
職者)及び実習実施機関( 求 人者)の相談への対 求 応並
びに情報提供、技能実習生 者( 候補
職者)と実習実施機関( 求 人 求 者)の その マッチング 他雇用契約の締結に る 至 での ま 過程における職
業紹介業務を、その役割及び 務に 義 て的確に 沿っ 行するとともに、 遂 相互に 要な協 必 を行うものとする。 力
(職業紹介における送出機関及び監理団体の役割と義務) 第 条 8
1 送出機関は、次の役割と 務を 義 う 負
(1)技能実習生候補者( 職者)の 求 及び 募集 職の申 求 の受 込み 。 付
(2)第6条に定める要件に 当する技能実習生 該 者( 候補 職者)の 求 選 抜 選抜 及び 候補 された技能実習生 者(求 求 職者)に係る 名簿 職者 の 整理及び管理。 (3)(2)の 職者 求 名簿の監理団体への送 その 付 監理団体に対する 他 情報の提供 4 about:blank 4/7 22:28 7/8/24
Bai 1 技能実習生 - 技能実習生 (4)技能実習生 者( 候補 職者)に対する本協定 求 に基づく技能実習 書 事業の についての 詳細 明及び相談への対 説 。 応
(5)実習実施機関( 人者)に関する 求
情報、実習実施機関( 人者) 求 の する 提示 労働条件等の 条件について明 募集 示し、技能実習生候補 者( 職者)が 求 分理解できるよう 十
説明すること及びこれら 人 求 情 報を管理すること。
(6)監理団体と協 、相談の上合意した方法による技能実習生 議 者 候補
(求職者)と実習実施機関( 人者)の 求 を図るための適 マッチング 切な 置を講ずること。 措
(7)技能実習生候補者( 職者)の 求 結 マッチング の把握。 果
2 監理団体は、次の役割と 務を 義 う 負
(1)実習実施機関( 人者)の 求 及び 募集 人の申 求 込みの受付
(2)実習実施機関( 人者)の確認及び確 求 びに 保並 求人者 の 名簿 理 整 及び管理 (3)(2)の 人者 求 名簿の送出機関への送 その 付 送出し機関への 他 情 報提供
(4)実習実施機関( 人者)に対する本協定 求 に基づく技能実習事業 書 の についての 詳細 説明及び相談への対応 (5)技能実習生 者( 候補 職者)に係る 求 求職者 の実習実施機関 名簿 (求人者)への びに 提供並 職者 求 名簿の 理及び管理 整
(6)送出し機関と協
、相談の上合意した方法による技能実習生 議 候補 者(
職者)と実習実施機関( 求 人者)の 求 を図るための マッチング
適切な 置を講ずること。 措
(7)実習実施機関( 人者)の 求 採用結 の把握 果 第7章 雑 則
(協定書の解釈等) 5 about:blank 5/7 22:28 7/8/24
Bai 1 技能実習生 - 技能実習生 第2 条 本協定 8 の条項に解 書 上の 釈 が生 疑義 た場合又は本協定 じ に定 書
めのない事項については、技能実習事業の目的に り、両者の協 則 議
により 定するものとする。 決 (紛争の処理)
第2 条 技能実習事業に関し 9 が生 紛争
た場合には、技能実習事業の じ 趣 旨 尊重 及び日本国の諸法令を 損
し、かつ、友好関係を なわないよう に配
しつつ、送出し機関と監理団体との協 慮 議により、解 するよ 決 う努
するものとする。なお、 力
むを得ない場合には、日本国の関 や 係 又は 省庁 裁判所の に従うものとする。 判断
(協定書の効力等) 第30条 本協定 は、 書 署名の日から発
する。ただし、日本国の関係 効 省 庁 抵触 から、本協定の内容に
する条件又は本協定に定めのない事項 に関し指導が
た場合には、それに従うとともに、監理団体は送 あっ 出し機関に対し、 かに当 速や 内容を 該 で 文書 通知する。以後、当該
内容については、本協定に
して適用するものとする。 優先 (協定書の終了)
第31条 本協定は、次のいずれかにより終了するとともに、本協定 は 書
効力を失うものとする。 (1)本協定の対
となる技能実習事業が終了した場合 象 (本協定
の終了日は、技能実習事業の終了日とする。) 書 (2)技能実習の で 途中 が 継続
可能となり、技能実習生が帰国するこ 不 ととな
た場合(この場合には、 っ 文書をも て相 っ 方に 手 知するこ 通 ととし、本協定 の終了日は、 書 の発 文書 日とする。) 信
以上に両者は合意し、協定 の正 書 文として、日本語 及びベトナム語 文 文
により各2通を作成し、署名するとともに、両者はそれぞれ各1 を 通 有 保 する。 送出機関 管理団体 6 about:blank 6/7 22:28 7/8/24
Bai 1 技能実習生 - 技能実習生 7 about:blank 7/7